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住民監査請求書

住民監査請求書

平成21年 月 日

大阪府

請求人

請求の要旨
中央卸売市場(北大阪流通業務団地)の廃棄物は、昭和50年1月8日に大阪府知事と茨木市長によって交わされた覚書により、 茨木市に「委託するもの」とされ、府は、「廃棄物について減量に努めるほか、ごみ質改善のための中間処理を行う」と書かれており、 同附属文書で、廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に定める「ごみ」及び「粗大ごみ」とする」となっている。

さらに、昭和52年1月14日に大阪府知事と茨木市長によって交わされた協定書第2条には、大阪府は、 「排出される廃棄物については積極的に再生利用に努めるもの」とし、「中間処理を行う等ごみ質の改善に努め、 (茨木市)の施設における処理に困難を来さないようにするもの」と書かれており、 以後、毎年、業務委託契約書が結ばれ、中央卸売市場(北大阪流通業務団地)の廃棄物は、茨木市の清掃工場に運搬され、焼却処理されている。
その量は、茨木市の事業系ごみ量の約15%に相当する。

現在、以下のような問題点があると考えられる。

一、文書に示された「原料・再生利用・中間処理」がなされていない

上記覚書3-(2)には減量、協定書第2条第1項には「積極的な再生利用に努める」が、また、第2項には「中間処理を行う」ことが示されているが、 施設内事業者への分別・ごみ減量に対する啓発やルールの確立と周知徹底がなされておらず、ごみ集積場への不法投棄が繰り返され、 減量が思うように進められていない。
現在までこれらの条項に基づく有効な対策はなんら実施されていない。

二、資源化・減量化に向けた「ごみ質調査」が行われていない

ごみ質調査は、季節などによって変化するごみを把握し、適正に処理していくための必須基本要件であるが、行われていない。
中央卸売市場にとっては、種類組成(6種類)をつかむことは減量施策の実施に大変重要である。
なぜなら、再生可能な紙・布類、木・竹・ワラ類を把握することで、資源化、減量化のための中間処理への展望が開けるのである。
また、市場内事業者に対する啓蒙・働きかけの契機になるばかりか、環境教育の材料にもなる。

三、ごみ集積場への不法投棄に対して有効な対策が打たれていない

取引業者がごみ集積場へ不法に持ち込む事業系ごみ対策については、構内の清掃業務を委託している民間業者の仕事に位置づけると、 集積所に監視員を置くことになるから、数年で解決できる問題である。
にも拘らず、有効な施策を実施させられないため、集積場には、看板に、不法投棄を見つけたら高額の罰金を取ると書くだけで、 何の効果も上げていないのが現状である。

四、食品残渣のリサイクルに対する取り組み方針が定まっていない

現在、食品残渣については、生ごみリサイクル処理施設(民間業者に利用料と維持管理費を支払)で1次発酵され、 それを2次発酵せずに肥料化されないまま、他の廃棄物と一緒に茨木市の清掃工場に搬入していた。
市民団体等の働きかけもあり、ようやく去年9月から、三重県の業者に堆肥・肥料化の委託をするようになった。
しかし、今の処理施設は、平成22年で業者との契約が切れることになっている。
それを見据えて、どうしていくのか。
上記一~三も踏まえて、どうするのかをはっきり方針化し、公表すべきである。

五、以上のような問題があるにもかかわらず、現場担当課及びそれを指導すべき府本庁環境農林水産部流通対策室は、 現状に気づきながら、何らの是正措置もとらず、安易に集めた廃棄物を茨木市の清掃工場に搬入している。
しかも、茨木市の事業系ごみの持ち込み料金(6円)より高い料金(11円)を長年月支払い続け、是正措置をなんら取っていない。

これは、厳しい財政状況のなかで奮闘する現橋下知事の方針に反する職務義務違反にあたるのではないだろうか。
管理者として、現在の廃棄物の適正な中間処理、減量、再生利用に踏み出すよう請求する。